第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
是意圖影響第一項物品之交易價格
刑法(明治四十年法律第四十五号)
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
名詞解釋
三、考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具等傳播方式,同時或長期對社會多數之公眾發送訊息傳送影響物價之不實資訊,往往造成廣大民眾恐慌及市場交易動盪更鉅。
刑法(明治四十年法律第四十五号)
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
三、考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具等傳播方式,同時或長期對社會多數之公眾發送訊息傳送影響物價之不實資訊,往往造成廣大民眾恐慌及市場交易動盪更鉅。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
一